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夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)へようこそ!


『夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)』では、亭主との別れを応援するサイトです。
離婚の原因はさまざまで、夫婦の数だけ理由もありますが、浮気や借金不倫にDVと、トラブルの例をまとめてみました。
別れると決意した日から役立つサイトを目標に、離婚手続きの方法や子供の親権についても解説していますので、離婚に悩んでいる方は参考にしてください。

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管理人について

照れる は一度離婚経験がある30代女性です。
離婚は夫の浮気が原因でしたが、裁判に持ち込むだけの明確な証拠が掴めず、当時は大変悔しい思いをしました。
今でもその時のことを考えるとくやし涙が出ます。
皆さんには私みたいな苦い経験はしてほしくありません。
夫との離婚を決意したならば、決して中途半端ではダメです!
しっかりと計画を立てて、スムーズな離婚、そして人生の再出発へ向けて明るい未来を築きましょう!

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「夫との離婚:借金」の記事

夫との離婚を決意する理由に“借金”でのトラブルがあります。 夫の借金で離婚を決意した場合、慰謝料の面で不都合なことが発生します。 借金夫との離婚について調べてみましたのでご参考に!

借金などの金銭トラブルを抱える夫との離婚

例えば、夫が定職に就かずにギャンブルに熱中し、
次々と借金ばかりを作って生活が苦しくなり、
夫婦関係が破たんした結果、
金銭トラブルを原因とした離婚に至る場合があります。

借金やギャンブルなどの金銭トラブルは、
浮気や暴力と同じように夫との離婚の原因として挙げられます。

さて、ここで気になるのは離婚の慰謝料ですね。
借金などの金銭トラブルを抱える夫との離婚に当たって、
まず離婚の慰謝料をもらうのは難しいでしょう。

借金などの金銭トラブルが原因で離婚した場合でも
慰謝料の請求は可能ですが、働いておらず、
生活費もちゃんと入れくれなかった夫には
慰謝料を支払う能力はないと考えられるからです。

なお、妻が夫の作った借金の保証人となっている場合を除いて、
基本的に夫が作った借金を妻が返す義務はありません。

夫が妻から借金をしていた夫婦が離婚したら、どうなる!?

ある夫が結婚したばかりの妻から約300万円の借金をしましたが、
この夫婦は結婚16年目にして離婚することになりました。

夫が妻から、あるいは妻が夫から借金をするというように、
夫婦の間で借金のやり取りをしていた夫婦が離婚した場合、
借金はどうなるのでしょうか。

一般的な借金では返済の期限を決めていなければ、
借金の契約をしてから10年後に時効を迎えますが、
法律上の規定では夫婦の間の借金について、
夫婦でいる間と離婚後6か月以内は時効が成立しないとされています。

つまり、離婚後6か月を過ぎないと借金をした側は
時効を主張できないことになります。
しかし、一方では夫婦の間で取り交わされた契約は
無効になるとされる法律の解釈の仕方もあり、
夫婦の間でやり取りされた借金が贈与とみなされて
借金を返してもらう権利もなくなってしまう可能性があります。

そのため、夫婦の間で多額の借金をやり取りしている方は、
離婚の専門家に相談する際に、
夫婦の間で取り交わした借金の契約についても
忘れずに相談することをお勧めします。

離婚した夫の借金も妻が返さなければならないの?

離婚した夫が多額の借金をしていた場合、
離婚した妻が離婚した夫の借金を返さなければならないのでしょうか?

原則として離婚している、離婚していないにかかわらず、
妻が夫の借金を返す義務はないので、
夫が借金をしている相手から夫の借金を
返すように求められても応じる必要はありません。

ただし、夫がした借金の保証人や連帯保証人になっている場合は別です。

保証人には借金の債務者である夫が借金している相手の債権者に
どうしても借金を返せない場合にのみ、
借金の債務者に代わって借金を返さなければならないのに対し、
連帯保証人には債務者と共同で借金を返す義務が生じ、
債務者の借金を返す能力や状況がどうであれ、
借金の債権者に借金を返さなければなりません。

妻が同意のうえで借金の保証人か連帯保証人になっていたら、
離婚した場合でも夫の借金を返す必要が出てきます。

借金を理由に夫と離婚できる、できない?

双方合意のもとで離婚が成立する協議離婚では夫と妻が
離婚の理由を届け出る必要がないため、
夫と妻の間で離婚の話し合いがまとまれば、
離婚の理由が夫の借金であろうとなかろうと離婚できるでしょう。

それでは、離婚の話し合いがこじれたり、
夫が離婚を拒んだりしたときには、離婚できないのでしょうか?

離婚の話し合いがこじれたり、
夫が妻との離婚を拒んだりしたときには夫の借金を理由に
家庭裁判所に対して調停を申し立て、
さらに調停でも離婚が成立しなかったときには
裁判を起こすことになります。

裁判になると、夫が借金をしているという事実だけの理由では
離婚が認められず、「ギャンブルにはまった夫が
借金を繰り返して生活費を渡してくれない」など、
夫の借金が原因で夫婦生活の継続が難しくなったケースが、
離婚の理由として認められるみたいですね。

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