「夫との離婚:方法」の記事
夫との離婚方法~協議
夫との離婚方法には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判(判決)離婚の4種類があります。
4種類の離婚方法のうち、日本で最も多い離婚方法が
全体のおよそ9割を占めるとされる協議離婚です。
お互いが離婚に同意したうえで離婚が成立する協議離婚では、
住所地か本籍地の市区役所や町村役場に、
必要な事柄を記入して夫と妻と証人二人の署名と
捺印をした離婚届を出すだけで離婚ができます。
離婚届の証人は、資格の制限がないので離婚を決意した二人が
離婚する事実を知っている成人ならだれでもOKですが、
姓が同じ知人夫婦や兄弟姉妹に証人を依頼するときは
それぞれ別の印鑑を使うように気を付けてください。
また、協議離婚で気を付けなければならいないこととしては、
協議離婚では離婚届を出すに当たって離婚の理由や
離婚の際に約束した内容が必要でないため、
離婚の際の約束があいまいになりやすい点が挙げられます。
離婚が成立する前に慰謝料や財産分与、
養育費などについて夫と妻がよく話し合って、
離婚の話し合いで約束した内容の離婚協議書を作成し、
離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
夫との離婚方法~調停
調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員会(家事裁判官、家事調停官、家事調停委員)が間に入って離婚の話し合いを進める調停によって、
夫と妻の離婚が成立する離婚方法です。
調停は、離婚に関する話し合いがつかずに
協議離婚が成立しなかった場合や、
自分は離婚を望んでいるのに相手が離婚を拒否して
離婚の話し合いをしてくれない場合などに有効な方法と言えます。
調停を申し立てるには家庭裁判所の申立書に必要な事柄を書き、
費用の切手や印紙、夫と妻の戸籍謄本、
離婚したい理由を証明する資料などを添えて、
夫と妻の双方で決めた家庭裁判所か
相手の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
調停が初めてで心配な方は、
家庭裁判所が無料で実施している家事相談室を利用してみましょう。
調停は、複数回にわたって家庭裁判所の調停室で、
調停委員会が夫と妻に離婚の理由や事情を尋ねたり、
解決方法をアドバイスしたりしながら結論が出るまで行われます。
夫との離婚方法~審判
あと一歩のところで夫との離婚が成立しかけているのに家庭裁判所の調停に夫が出席しなかったり、
調停が何度も行われたのに離婚問題が
解決しなかったりしたときに行われるのが、
家庭裁判所が調停委員会の意見を聞いたうえで
離婚の判断を下す審判離婚の方法です。
家庭裁判所の審判によって離婚が成立したときには、
家庭裁判所で交付してもらった審判書謄本や
審判確定証明書を離婚届に添えて役所に出します。
家庭裁判所が下した離婚の審判に不服があるときは、
2週間以内に異議を申し立てることが可能です。
審判離婚は協議離婚も調停離婚も成立しないときに行われる方法ですが、
実際に調停で夫と妻の離婚が成立しなかったときは、
離婚を希望した側も一度は離婚をあきらめてしまったり、
審判を経ずに離婚の裁判(訴訟)を起こしたりする確率が高いため、
4種類の離婚方法の中でもっとも数の少ない離婚方法となっています。
夫との離婚方法~裁判(判決)
夫と妻が話し合う協議でも離婚が成立しない、家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しない、
でも離婚を成立させたい場合に取る
最終的な離婚方法が裁判(判決)離婚です。
裁判(判決)離婚の方法には法的な強制力があるため、
夫が離婚を拒否している場合でも裁判所が妻による離婚の請求を認めると、
裁判所の判決に従って夫は離婚を承知しなければならないのです。
もちろん、裁判で離婚を認めてもらうためには
夫婦生活を破たんさせる原因となった事実(浮気や暴力)の
明確な証拠が必要となり、夫婦生活を破たんさせる
原因となった事実が法律で定められた
離婚の理由に該当しなければなりません。
家庭裁判所で下された判決に不服がある場合は
高等裁判所に控訴することができ、
さらに高等裁判所で下された判決に不服がある場合は
最高裁判所に上告することができます。
なお、裁判(判決)離婚の方法では裁判を起こす手続きが
法律について詳しくない人には難しく、
法律で定められた離婚の理由に該当していても離婚の請求が
認められないことがありますから、
法律の専門家である弁護士への依頼や相談をお勧めします。
夫との離婚に迷っているなら、調停による方法は?
夫との離婚に迷っている人の悩みを解決する一つの方法として
調停による方法が挙げられます。
離婚に向けて行われる印象が強い調停ですが、
夫婦間のトラブルを解消して離婚を避ける方法としても行われています。
夫婦間のトラブルを解消して離婚を避け、
夫婦としてやり直したいときに行う調停のことを円満調停と呼び、
円満調停では「家を出ていった妻に戻ってきてもらいたい」や
「夫に浮気相手と別れてほしい」
「夫が生活に必要なお金を入れてくれない」
などといったトラブルの解決を図ります。
調停は離婚に向けてのケースや夫婦としてやり直したいケースのほかに、
夫や妻との離婚に迷っているケースでも
調停の申し立てを行うことが可能です。
もし、あなたが夫との離婚に迷っているなら、
調停による方法も考えてみてはいかがでしょうか。
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