「夫との離婚:方法」
夫との離婚方法~協議
裁判(判決)離婚の4種類があります。
4種類の離婚方法のうち、日本で最も多い離婚方法が
全体のおよそ9割を占めるとされる協議離婚です。
お互いが離婚に同意したうえで離婚が成立する協議離婚では、
住所地か本籍地の市区役所や町村役場に、
必要な事柄を記入して夫と妻と証人二人の署名と
捺印をした離婚届を出すだけで離婚ができます。
離婚届の証人は、資格の制限がないので離婚を決意した二人が
離婚する事実を知っている成人ならだれでもOKですが、
姓が同じ知人夫婦や兄弟姉妹に証人を依頼するときは
それぞれ別の印鑑を使うように気を付けてください。
また、協議離婚で気を付けなければならいないこととしては、
協議離婚では離婚届を出すに当たって離婚の理由や
離婚の際に約束した内容が必要でないため、
離婚の際の約束があいまいになりやすい点が挙げられます。
離婚が成立する前に慰謝料や財産分与、
養育費などについて夫と妻がよく話し合って、
離婚の話し合いで約束した内容の離婚協議書を作成し、
離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
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