「夫との離婚:方法」
夫との離婚方法~審判
家庭裁判所の調停に夫が出席しなかったり、
調停が何度も行われたのに離婚問題が
解決しなかったりしたときに行われるのが、
家庭裁判所が調停委員会の意見を聞いたうえで
離婚の判断を下す審判離婚の方法です。
家庭裁判所の審判によって離婚が成立したときには、
家庭裁判所で交付してもらった審判書謄本や
審判確定証明書を離婚届に添えて役所に出します。
家庭裁判所が下した離婚の審判に不服があるときは、
2週間以内に異議を申し立てることが可能です。
審判離婚は協議離婚も調停離婚も成立しないときに行われる方法ですが、
実際に調停で夫と妻の離婚が成立しなかったときは、
離婚を希望した側も一度は離婚をあきらめてしまったり、
審判を経ずに離婚の裁判(訴訟)を起こしたりする確率が高いため、
4種類の離婚方法の中でもっとも数の少ない離婚方法となっています。
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