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「夫との離婚:トラブル」の記事
夫との離婚には多くのトラブルが付き物です。
万が一離婚トラブルになってしまった場合にはどこに助けを求めればいいのでしょうか?
離婚でのトラブルについて調べてみました。
夫との離婚トラブルを相談する家事相談室
夫との離婚トラブルに悩んでいたり、離婚の調停を申し立てる手続きがよく分からなかったりする場合は、
家庭裁判所の家事相談室に相談してみましょう。
家庭裁判所の家事相談室は、全国各地の家庭裁判所や
家庭裁判所の支部に設けられ、家庭裁判所の書記官や調査官が
離婚を含めた家庭トラブルに関する相談に乗り、
離婚の調停を申し立てる手続きの説明や
離婚トラブルの解決に役立つ助言も行います。
家事相談室に夫との離婚の調停について相談した場合には
必ず調停を申し立てなければならないというわけではないので、
まだ離婚を迷っている方も離婚トラブルについて
家事相談室を利用することができます。
家事相談室のほかで、夫との離婚トラブルの相談先として
挙げられるのは、都道府県などの自治体が設けている相談窓口や
婦人相談センター、各地の弁護士会が開いている法律相談などです。
離婚カウンセラーに夫とのトラブルを相談
夫との離婚トラブルを相談する専門家には離婚カウンセラーや行政書士、弁護士などの職業がありますが、
離婚トラブルの中身に応じて相談すべき専門家が決まります。
もし、あなたの抱えている離婚トラブルが夫と離婚するか、
夫と離婚しないかを迷っている段階のものなら、
まずは離婚カウンセラーに相談してみましょう。
離婚カウンセラーとは名称の通り、
離婚に関するカウンセリングを行っている精神的な分野の専門家です。
ただ、離婚カウンセラーが離婚に関するカウンセリングを
行っているからといって、
離婚に向けての相談ばかりに乗っているわけではありません。
離婚カウンセラーは離婚を回避して、
再び夫とやり直すという解決方法も提案します。
離婚トラブルの中には、離婚トラブルの第三者に相当する
離婚カウンセラーに話を聞いてもらったり、
助言してもらったりすることで冷静になって離婚トラブルや
自分を見つめ直し、離婚を回避できるケースもあるのです。
夫が行方不明の離婚トラブル
家出をして長い間、行方不明になっている夫と離婚したいけれど、夫が行方不明になっているために
離婚の話し合いができないという離婚トラブルは、
例外的に調停の手続きを経ないで
夫との離婚を求める裁判を直接起こすことが可能となっています。
なお、一般的な離婚トラブルについては、
裁判を起こす前には必ず家庭裁判所に調停を申し立てる
調停前置主義が採られているので、
調停の手続きを経ないと離婚の裁判を起こすことは不可能です。
夫が行方不明になっている離婚トラブルの裁判では、
被告である行方不明の夫に訴状等を送り届けられないため、
定められた期間にわたって裁判所の掲示板に
呼出状等を張り出す公示送達を行い、
公示送達の定められた期間が過ぎると夫が行方不明であっても
一般的な裁判と同じように離婚の裁判が始まり、
離婚トラブルの判決が下されることになります。
夫との離婚トラブルと別居
夫との離婚トラブルの解決を目指す方法の一つとして別居というものが挙げられます。
離婚トラブルの原因を作った側の夫と離婚すべきか、
それとも夫とやり直して夫婦生活を続けていくかを迷っているケースで、
夫と離れて生活をする別居は夫婦や離婚を
冷静になって考えてみるのにちょうど良い機会となるので、
離婚や夫婦に関するトラブルの解決を目指す方法の一つと言えます。
別居の実行では別居先や生活費、
子供の問題などといった別居の準備を整え、
あらかじめ夫に別居を申し出てから別居を実行しましょう。
夫が日常的に暴力を振るう事例などのように命にかかわるケースは除き、
妻が夫に別居を申し出ずに家を出てしまうと、
法律で定められた離婚の理由である
「悪意の遺棄」に当たる可能性があります。
また、夫とやり直す見込みがなくなって後に
夫と離婚することになったとき、親権や慰謝料の請求など、
あなたのほうが不利となる可能性もあります。
別居の実行には他にも夫婦ごとのケースに応じて
様々な注意点があるため、別居についても
離婚と同様にインターネットなどを利用して充分に勉強し、
理解しておくことが大切です。
夫と離婚した後に起こるかもしれない住宅ローンのトラブルを防ごう!
夫と離婚することになり、住宅ローンが残っている場合は、夫と離婚した後に起こるトラブルを防ぐため、
住宅ローンを考慮に入れたうえで
不動産を含む財産分与について話し合う必要があります。
住宅ローンは、住宅金融会社や銀行といった金融機関から
一戸建ての住宅やマンション、住宅用地などの購入やリフォーム、
建設などに必要なお金が借りられる制度のことで、
住宅ローンを返せないときには住宅が
金融機関に差し出す抵当となります。
離婚の話し合いにおいて住宅ローンを考慮に入れずに
財産分与や養育費などについて決めてしまうと、
「離婚した後は妻が住宅に住み続け、
夫が住宅ローンの支払いをすることになったものの、
夫による住宅ローンの支払いが滞ってしまった結果、
妻は住宅を手放さなければならなくなった」という例などのように、
住宅ローンが離婚した後のトラブルが起こる可能性が出てきます。
離婚した後に起こるかもしれない住宅ローンのトラブルに備えて、
住宅ローンを考慮に入れながら
財産分与について決めることはとても重要ですよ。
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