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「夫との離婚:手続き」の記事
夫との離婚を進めていくには、それなりの手続きが必要となってきます。
しかし、実際にどのような手続きがあるのかは知り得ないはず。
夫との離婚に必要な手続きについて詳しくご紹介します。
夫と離婚した後の手続き
夫との離婚によって生じる変更や届け出の手続きをうっかり忘れてしまうと、いざ制度やサービスを利用したいと
思ったときに利用できないなんてことになりかねないため、
夫との離婚の際には充分に注意しましょう。
夫との離婚後に必要となる変更や届け出の手続きとしては、
世帯主変更や住民票移動、健康保険、国民年金、印鑑登録、
運転免許証、パスポート、預金通帳、クレジットカード、
児童手当などの実に色々な種類の手続きが挙げられます。
子供がいる場合といない場合、離婚した後に住む場所などに応じて、
夫と離婚した後に必要となる手続きの種類や具体的方法が
人それぞれで違ってくるので、
インターネット上の離婚を扱ったホームページを参考にしたり、
離婚した後に住む場所の市区役所や町村役場に問い合わせたりして
自分に必要な手続きの種類や手続きに使用する書類、
手続きを行う窓口などを調べ、
離婚後の自分に適した手続きのチェックリストを
作成しておくことをお勧めします。
夫との離婚で行う健康保険と国民年金の手続き
夫と離婚した後に必要となる手続きのうち、健康保険と国民年金の手続きについて説明します。
夫と離婚する前に夫の加入していた健康保険や
国民年金の扶養となっていたら、
離婚した後に国民健康保険か自分が勤める会社の健康保険に
加入する健康保険の手続きと国民年金の種別を
変更する国民年金の手続きを行わなければなりません。
離婚した後に健康保険や国民年金の加入や変更に関する手続きを怠ると、
病気になって病院で治療したときに多額の医療費を
全額自己負担する必要が出てきたり、
後々になって年金がもらえなくなったりするという事態が
起こりえますので、離婚した直後は忘れずに
健康保険や国民年金の手続きを行いましょう。
国民健康保険の加入と国民年金の変更に関する手続きは
本人が市区役所か町村役場まで出掛けて行いますが、
会社の健康保険に加入する手続きは会社側が行ってくれます。
夫との離婚-姓(名字)に関する手続き
夫との離婚の際に決めて手続きをしなければならないことの一つとして、離婚後の姓(名字)が挙げられます。
夫との結婚で姓(名字)を夫の姓(名字)に変更していた場合、
夫と離婚した後に名乗る姓(名字)には、
夫と結婚する前の姓(名字)に戻す方法と、
離婚した夫の姓を引き続き使用する方法があります。
離婚届を提出すると結婚前の姓(名字)に戻りますが、
離婚した夫の姓(名字)を離婚後も続けて使用するには、
本籍地か住所地の市区役所や町村役場で離婚した日から
3か月以内に離婚した夫の姓(名字)を
離婚後も使用する手続きを行います。
離婚した夫の姓(名字)を離婚後も使用する方法は、
会社で働いている妻が仕事上の関係で姓(名字)を
変更したくなかったり、
周囲に夫との離婚を知られたくなかったりする場合などに役立ちます。
ただし、一度、離婚した夫の姓(名字)を
離婚後も使用する方法の手続きを行うと、
後で離婚した夫と結婚する前の姓(名字)に戻ることが
非常に難しくなるため、姓(名字)に関する手続きについては
よーく考えて結論を出しましょう。
夫との離婚方法で違う離婚届の手続き
夫との離婚で出す離婚届の手続きは、離婚方法の種類(協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚)別で、
手続きに必要な書類や証人、離婚届の書き方などの方法が多少違います。
離婚届の手続きには協議離婚だけに証人が必要となり、
調停離婚では調停調書謄本、審判離婚では審判確定証明書と審判書謄本、
裁判離婚(判決離婚)では判決確定証明書と判決書謄本を、
離婚届に添えなければなりません。
また、協議離婚では離婚届の手続きに夫と妻の署名と押印が必要ですが、
他の離婚方法(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)では
申立人だけが離婚届に署名と押印を行います。
例えば、妻が調停を申し立てる申立人となって
調停による離婚が成立した場合は、
離婚届の手続きに当たって申立人でない夫の署名と
押印は必要ないことになります。
夫との離婚手続きで用いる印鑑
離婚届といった、夫との離婚に関する手続きで用いるものと言えば、印鑑がありますよね。
離婚届を記入している段階では、
まだ離婚が成立していない夫と妻は当然、
同じ名字(姓)を名乗っており、
用いる印鑑の名字(姓)も同じですが、
離婚届の手続きでは夫と妻が同一の印鑑を用いることができないので、
夫と妻が別々の印鑑を用いるように気を付けましょう。
離婚届の手続きで用いる印鑑は、
朱肉を用いずに続けて押印できるゴム製の印鑑である
シャチハタ印でなければ、実印でも認印でも構いません。
実印は、市町村で印鑑証明書が発行できる
印鑑登録を済ませた印鑑のことで、法的な効力があります。
実印と比べて一般的に小さい認印は、
荷物の受け取りをはじめとして様々な目的で用いられ、
広い意味では実印を除く印鑑のことを言います。
離婚届の手続きで用いられる印鑑として
認められていることからも分かるように、
たとえ認印でも押印には責任が生じるため、
取り扱いには充分気を付けてください。
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