「夫との離婚:手続き」
夫との離婚で行う健康保険と国民年金の手続き
健康保険と国民年金の手続きについて説明します。
夫と離婚する前に夫の加入していた健康保険や
国民年金の扶養となっていたら、
離婚した後に国民健康保険か自分が勤める会社の健康保険に
加入する健康保険の手続きと国民年金の種別を
変更する国民年金の手続きを行わなければなりません。
離婚した後に健康保険や国民年金の加入や変更に関する手続きを怠ると、
病気になって病院で治療したときに多額の医療費を
全額自己負担する必要が出てきたり、
後々になって年金がもらえなくなったりするという事態が
起こりえますので、離婚した直後は忘れずに
健康保険や国民年金の手続きを行いましょう。
国民健康保険の加入と国民年金の変更に関する手続きは
本人が市区役所か町村役場まで出掛けて行いますが、
会社の健康保険に加入する手続きは会社側が行ってくれます。
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