「夫との離婚:手続き」
夫との離婚方法で違う離婚届の手続き
離婚方法の種類(協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚)別で、
手続きに必要な書類や証人、離婚届の書き方などの方法が多少違います。
離婚届の手続きには協議離婚だけに証人が必要となり、
調停離婚では調停調書謄本、審判離婚では審判確定証明書と審判書謄本、
裁判離婚(判決離婚)では判決確定証明書と判決書謄本を、
離婚届に添えなければなりません。
また、協議離婚では離婚届の手続きに夫と妻の署名と押印が必要ですが、
他の離婚方法(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)では
申立人だけが離婚届に署名と押印を行います。
例えば、妻が調停を申し立てる申立人となって
調停による離婚が成立した場合は、
離婚届の手続きに当たって申立人でない夫の署名と
押印は必要ないことになります。
「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」のコメントについて
「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」に関するコメントを募集しています。
より有益なサイトになるように「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」に関する情報をお願いします。
「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」のトラックバックについて
「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」のトラックバックは「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」に関連するもののみ受け付けます。
トラックバックしていただく記事を「夫との離婚方法で違う離婚届の手続き」のアンカーテキストでリンク(相互リンク)していただくようお願いします。
「夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)」に関連するサイトとの相互リンクについて
このサイトは相互リンク募集中です。「夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)」に関連するサイトでしたらOKです。
「夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)」に関連しないサイトとの相互リンクはお断りしていますので、ご了承ください。
相互リンクしていただける方は、コメント欄よりお申込ください。
このエントリーのトラックバックURL:


