「夫との離婚:手続き」
夫との離婚手続きで用いる印鑑
用いるものと言えば、印鑑がありますよね。
離婚届を記入している段階では、
まだ離婚が成立していない夫と妻は当然、
同じ名字(姓)を名乗っており、
用いる印鑑の名字(姓)も同じですが、
離婚届の手続きでは夫と妻が同一の印鑑を用いることができないので、
夫と妻が別々の印鑑を用いるように気を付けましょう。
離婚届の手続きで用いる印鑑は、
朱肉を用いずに続けて押印できるゴム製の印鑑である
シャチハタ印でなければ、実印でも認印でも構いません。
実印は、市町村で印鑑証明書が発行できる
印鑑登録を済ませた印鑑のことで、法的な効力があります。
実印と比べて一般的に小さい認印は、
荷物の受け取りをはじめとして様々な目的で用いられ、
広い意味では実印を除く印鑑のことを言います。
離婚届の手続きで用いられる印鑑として
認められていることからも分かるように、
たとえ認印でも押印には責任が生じるため、
取り扱いには充分気を付けてください。
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