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「夫との離婚:協議」の記事
夫との離婚で最も多い離婚の方法が“協議離婚”です。
しかし、裁判などを行わない協議離婚だからこそ後のトラブルにつながるのです。
協議離婚で起こるケースを挙げて説明していきます。
夫との協議離婚で、だれに証人を頼む?
夫と妻が話し合い、離婚に同意して離婚する協議離婚では、離婚届を提出するに当たって、婚姻届を提出する際と同じく、
証人を2名探して頼まなければなりません。
では、だれに協議離婚の証人を頼めばいいのでしょうか?
協議離婚で必要となる証人は、
20歳以上の成人であれば親や兄弟姉妹、親戚、
友人、知人など、だれにでも頼むことが可能です。
協議離婚の証人は、離婚が夫と妻が同意したうえで
離婚が成立したことを証明する目的で定められており、
借金の責任を負う借金の保証人と違って
離婚の責任を負うわけではないのです。
しかし、離婚の当事者が離婚届の証人として友人の同意なしに
友人の名前を使ったり、妻が離婚を拒否しているのにもかかわらず、
夫に頼まれて離婚届の証人となったりした場合などは、
虚偽の届け出を行ったことにより処罰や慰謝料請求の対象となります。
協議がまとまっていないのに、夫が離婚届を出してしまいそう・・・
例えば、不倫した夫が不倫相手と結婚したいがために妻に対して離婚を求めたけれど、
妻がどうしても離婚を拒否して離婚に関する協議に応じてくれないので、
夫が離婚届を妻に無断で出してしまうケースなど、
離婚に関する協議がまとまっていないのに夫が勝手に
離婚届を出してしまう可能性があるときは、
「離婚届の不受理申出」の手続きをしておくことをお勧めします。
離婚届に不備がない限り、夫が勝手に出した
離婚届であっても受理されてしまい、
離婚届は一度受理されると、
簡単に離婚の成立を取り消すことが難しくなってしまうからです。
「離婚届の不受理申出」は、
夫婦の所在地か本籍地がある市区役所または
町村役場に「不受理申出書」を出す手続きで
夫が勝手に出した離婚届の受理を半年間防げます。
半年を過ぎても再び「不受理申出書」を出せば、
「離婚届の不受理申出」を延長できますし、
「離婚届の不受理申出」の有効期間中に夫婦の双方が
協議離婚に同意して協議がまとまったときは
「不受理申出取下書」を出せば、離婚届を出すことが可能となります。
協議がまとまっていないのに、夫が離婚届けを出してしまった・・・
もし、離婚に関する協議がまとまっていないのに、夫が妻に無断で離婚届を出してしまった場合は、
どうなるのでしょうか?
離婚届は協議がまとまらず、夫婦の一方が偽造して
役所に出した場合でも、簡単に離婚の成立を取り消すことはできません。
夫が妻に無断で離婚届を出してしまいそうだけれど、
まだ役所に離婚届けを出していないときには
「離婚届の不受理申出」の手続きを行えば、
夫が妻に無断で出した離婚届の受理と離婚の成立を阻止できます。
ですが、「離婚届の不受理申出」の手続きを行う前に
夫が離婚届を出してしまったときには、
家庭裁判所に離婚を無効にする調停の申し立てを行い、
夫が離婚届を無断で出したことを認めずに
調停が不成立に終わったときには裁判で争うことになります。
夫婦の一方が無断で離婚届けを出すことを防ぐには、
「離婚届の不受理申出」の手続きはもちろん、
きちんと離婚に関する協議がまとまるまで離婚届に署名と押印をしたり、
署名と押印のしてある離婚届を
相手に渡したりしないように注意することが大切です。
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