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「夫との離婚:子供」の記事
夫との離婚を考えた時、一番問題となるのが“子供”についてではないでしょうか?
子供の親権をかけて争うケースも多く、離婚を長引かせる原因となっているようです。
子供を抱えた離婚についてご説明していきます。
夫との協議離婚と子供の親権者
協議離婚を進めている夫と妻の間に成人になっていない子供がいる場合は、
夫と妻が離婚した後の親権者を夫と妻のどちらにするか決めて
離婚届に記入しないと、離婚届が受けてもらえないことになります。
離婚届を提出した後での変更には
家庭裁判所に親権者の変更を求める調停か
審判の申し立てを行わなければならないし、
親権者となった側に特に問題がない限りは親権者の変更が難しいので、
協議離婚で子供の親権者を決める際には子供のことを最優先に
よく考えて親権者を決め、自分たちの都合に合わせて
親権者を決めたり、協議離婚を急いだりしないように心掛けましょう。
離婚に向けての話し合いでは親権者の問題のほかに、
養育費や面会交渉権(子供を引き取らなかった側の親が
子供と会う権利)などについても、
子供がいる場合には取り決める必要があります。
借金夫との離婚で子供がいる場合
多額の借金を抱える夫との離婚が成立した場合、妻が夫の作った借金の保証人になっていない限りは
夫の借金を支払う義務がないですし、
離婚した夫の死亡時に夫の借金を相続することもないですが、
離婚した夫の間に子供がいる場合には注意すべきことがあります。
というのは、離婚した夫との間に子供がいる場合は、
離婚した夫の死亡時に財産の相続が始まって、
夫の相続人である子供が夫の残した借金を財産の一部として
相続することになり、借金返済の責任を背負わされてしまうからです。
もしも、借金夫と離婚した後で夫が多額の借金を
抱えたまま死亡してしまった場合には、
相続人である子供が死亡した被相続人である夫の義務や
権利をすべて受け取らない相続放棄の申し立てを、
夫の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、
相続が始まった事実を知ったときから3か月以内に行いましょう。
また、離婚した夫がどのくらいの借金と
財産を残しているか分からない場合には限定承認という方法もあります。
夫との離婚と子供との面会交渉権
離婚を決意した夫と妻の間に子供がいるなら、離婚する前には親権や養育費などの問題と共に
面会交渉権についても夫と妻が充分に話し合い、
取り決めておく必要があります。
面会交渉権は離婚した後に子供を引き取っていない側の親が、
普段は子供を引き取った側の子供と会う権利のことを言い、
子供を引き取らなかった側の親には面会交渉権の権利と共に
子供の養育費を支払う義務も生じます。
面会交渉権については、
子供と会える頻度(年に何度、月に何度、週に何度)や
子供と会える時間(曜日や時刻、一緒に過ごせる時間の長さ)、
子供と会う場所、連絡の取り方などをなるべくはっきりと取り決め、
離婚した後で夫や妻ともめないように離婚協議書に記載しておきましょう。
もちろん、子供自身が嫌がっていると子供の意思が尊重されるため、
面会交渉権が制限されて子供と会えないことになります。
夫との離婚で子供の名字(姓)をどうする?
離婚する夫との間に子供がいるときは、親権や養育費などに加えて子供の名字(姓)を
どうするのかについても話し合わなければなりません。
子供は、夫と離婚する際に妻が親権を得た場合であっても、
妻の名字(姓)に変更する手続きを行わなければ、
夫と離婚した後も夫の戸籍に残り、
名字(姓)も夫の名字(姓)と同じです。
子供の名字(姓)を妻の名字(姓)に変更するには、
家庭裁判所で子供を妻の戸籍に入れ、
子供の名字(姓)を変更する手続きを行います。
子供が15歳以上の場合には、自分で父親か母親の姓を選ぶことが可能です。
一方、子供が15歳未満で親の手続きによって
父親の名字(姓)から母親の名字(姓)に変更した場合でも、
20歳の誕生日から一年以内に変更の手続きを行うと、
父親の名字(姓)に戻ることが可能となります。
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