「夫との離婚:子供」
夫との協議離婚と子供の親権者
成人になっていない子供がいる場合は、
夫と妻が離婚した後の親権者を夫と妻のどちらにするか決めて
離婚届に記入しないと、離婚届が受けてもらえないことになります。
離婚届を提出した後での変更には
家庭裁判所に親権者の変更を求める調停か
審判の申し立てを行わなければならないし、
親権者となった側に特に問題がない限りは親権者の変更が難しいので、
協議離婚で子供の親権者を決める際には子供のことを最優先に
よく考えて親権者を決め、自分たちの都合に合わせて
親権者を決めたり、協議離婚を急いだりしないように心掛けましょう。
離婚に向けての話し合いでは親権者の問題のほかに、
養育費や面会交渉権(子供を引き取らなかった側の親が
子供と会う権利)などについても、
子供がいる場合には取り決める必要があります。
「夫との協議離婚と子供の親権者」のコメントについて
「夫との協議離婚と子供の親権者」に関するコメントを募集しています。
より有益なサイトになるように「夫との協議離婚と子供の親権者」に関する情報をお願いします。
「夫との協議離婚と子供の親権者」のトラックバックについて
「夫との協議離婚と子供の親権者」のトラックバックは「夫との協議離婚と子供の親権者」に関連するもののみ受け付けます。
トラックバックしていただく記事を「夫との協議離婚と子供の親権者」のアンカーテキストでリンク(相互リンク)していただくようお願いします。
「夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)」に関連するサイトとの相互リンクについて
このサイトは相互リンク募集中です。「夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)」に関連するサイトでしたらOKです。
「夫との離婚相談室(不倫・浮気の原因から、準備・手続きまで)」に関連しないサイトとの相互リンクはお断りしていますので、ご了承ください。
相互リンクしていただける方は、コメント欄よりお申込ください。
このエントリーのトラックバックURL:


