「夫との離婚:子供」
借金夫との離婚で子供がいる場合
妻が夫の作った借金の保証人になっていない限りは
夫の借金を支払う義務がないですし、
離婚した夫の死亡時に夫の借金を相続することもないですが、
離婚した夫の間に子供がいる場合には注意すべきことがあります。
というのは、離婚した夫との間に子供がいる場合は、
離婚した夫の死亡時に財産の相続が始まって、
夫の相続人である子供が夫の残した借金を財産の一部として
相続することになり、借金返済の責任を背負わされてしまうからです。
もしも、借金夫と離婚した後で夫が多額の借金を
抱えたまま死亡してしまった場合には、
相続人である子供が死亡した被相続人である夫の義務や
権利をすべて受け取らない相続放棄の申し立てを、
夫の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、
相続が始まった事実を知ったときから3か月以内に行いましょう。
また、離婚した夫がどのくらいの借金と
財産を残しているか分からない場合には限定承認という方法もあります。
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