「夫との離婚:子供」
夫との離婚と子供との面会交渉権
離婚する前には親権や養育費などの問題と共に
面会交渉権についても夫と妻が充分に話し合い、
取り決めておく必要があります。
面会交渉権は離婚した後に子供を引き取っていない側の親が、
普段は子供を引き取った側の子供と会う権利のことを言い、
子供を引き取らなかった側の親には面会交渉権の権利と共に
子供の養育費を支払う義務も生じます。
面会交渉権については、
子供と会える頻度(年に何度、月に何度、週に何度)や
子供と会える時間(曜日や時刻、一緒に過ごせる時間の長さ)、
子供と会う場所、連絡の取り方などをなるべくはっきりと取り決め、
離婚した後で夫や妻ともめないように離婚協議書に記載しておきましょう。
もちろん、子供自身が嫌がっていると子供の意思が尊重されるため、
面会交渉権が制限されて子供と会えないことになります。
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