「夫との離婚:子供」
夫との離婚で子供の名字(姓)をどうする?
親権や養育費などに加えて子供の名字(姓)を
どうするのかについても話し合わなければなりません。
子供は、夫と離婚する際に妻が親権を得た場合であっても、
妻の名字(姓)に変更する手続きを行わなければ、
夫と離婚した後も夫の戸籍に残り、
名字(姓)も夫の名字(姓)と同じです。
子供の名字(姓)を妻の名字(姓)に変更するには、
家庭裁判所で子供を妻の戸籍に入れ、
子供の名字(姓)を変更する手続きを行います。
子供が15歳以上の場合には、自分で父親か母親の姓を選ぶことが可能です。
一方、子供が15歳未満で親の手続きによって
父親の名字(姓)から母親の名字(姓)に変更した場合でも、
20歳の誕生日から一年以内に変更の手続きを行うと、
父親の名字(姓)に戻ることが可能となります。
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