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「夫との離婚:理由」の記事
夫との離婚を決意させる理由にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、それらの理由によって離婚は可能なのでしょうか?
理由別に調べてみましたのでご参考にどうぞ!
夫の精神病を理由に離婚できるか?
夫の精神病を理由に夫と離婚できるでしょうか?確かに、法律で定められた離婚の理由に
「回復の見込みがない強度の精神病」が含まれているものの、
もともと結婚した夫婦には相互に助け合いながら
生活を送る義務があり、精神病にかかったことも
本人に責任があるわけではないので、
実際には離婚の裁判で夫の精神病を理由として
離婚が認められる可能性は低いと言えます。
離婚の裁判で理由とされる精神病には気分障害(躁鬱病)や
総合失調症(精神分裂病)、初老期精神病等が挙げられますが、
裁判では精神科の医師が行った鑑定をもとに
「回復の見込みがない強度の精神病」
であるかどうかを判断することになります。
過去に行われた裁判の判決等によると、
配偶者の精神病が治る見込み、再び精神病が発症する度合い、
精神病を治療する期間、離婚後の生活や治療費の負担、
離婚を申し出た側が精神病の配偶者を看病していた様子
(まごころを込めていたか)等々の、
色々な事情も考慮に入れたうえで判決がなされているようです。
夫のアルコール依存症を理由に離婚できるか?
夫のアルコール依存症やアルコール中毒を理由に夫と離婚できるのでしょうか?
結論から言うと、アルコール依存症やアルコール中毒の夫との離婚が
離婚の裁判で認められるかどうかはケースバイケースです。
アルコール依存症やアルコール中毒は治療によって
回復が可能な病気であるため、法律で定められた離婚理由の
「回復の見込みがない強度の精神病」とは判断されず、
酒を飲む習慣のある夫がアルコール依存症や
アルコール中毒にかかっている事実だけでは
離婚の理由として認めてもらえません。
しかし、アルコール依存症やアルコール中毒が原因で
酒を飲んだ夫が妻に暴力を繰り返し振るったり、
一定の収入がある決まった職業に就かなかったりした結果、
夫婦生活が破たんした場合には法律で定められた離婚理由のうち、
「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」
に当てはまると判断されて離婚が認められる可能性が出てきます。
宗教を理由に夫と離婚できるか?
宗教を理由に夫と離婚できるのでしょうか?宗教の問題もまた、離婚したい他の理由と同様に、
離婚の裁判で夫との離婚が認められるか、
あるいは夫の離婚が認められないかはケースバイケースだと言えます。
離婚の裁判で夫との離婚が認められるケースとして挙げられるのは、
夫が宗教活動に熱心になって仕事をやめたり、
家に帰らなくなったりしたことによって
家庭生活が崩壊してしまったなど、
法律で定められた離婚理由の
「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」や
「配偶者の悪意の遺棄」に該当するケースです。
日本では憲法で個人の信仰と宗教の自由を保障しているため、
配偶者が自分と異なる宗教を信じていたり、
お祈りといった信仰上の行為が
気に入らなかったりするなどの理由だけでは
裁判において離婚が認められず、離婚ができません。
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