「夫との離婚:理由」
夫の精神病を理由に離婚できるか?
確かに、法律で定められた離婚の理由に
「回復の見込みがない強度の精神病」が含まれているものの、
もともと結婚した夫婦には相互に助け合いながら
生活を送る義務があり、精神病にかかったことも
本人に責任があるわけではないので、
実際には離婚の裁判で夫の精神病を理由として
離婚が認められる可能性は低いと言えます。
離婚の裁判で理由とされる精神病には気分障害(躁鬱病)や
総合失調症(精神分裂病)、初老期精神病等が挙げられますが、
裁判では精神科の医師が行った鑑定をもとに
「回復の見込みがない強度の精神病」
であるかどうかを判断することになります。
過去に行われた裁判の判決等によると、
配偶者の精神病が治る見込み、再び精神病が発症する度合い、
精神病を治療する期間、離婚後の生活や治療費の負担、
離婚を申し出た側が精神病の配偶者を看病していた様子
(まごころを込めていたか)等々の、
色々な事情も考慮に入れたうえで判決がなされているようです。
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